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新着情報2017.11.17

年末調整で損をしないポイント解説!(前編)

会社員の方など給与をもらっている方が行う年末調整の時期が到来しました。 
内容もよくわからず印を押して提出している方も中にはいるのではないでしょうか。
そんな方は制度を100パーセント利用できていない可能性、つまり「損をしている可能性」があることご存知ですか?
  • 年末調整は会社員全員がするもの?

    会社員の方は、毎月の給与から所得税が天引きされています。この毎月引いている 金額は概算の金額なので、その金額を正確なものにするのが、年末調整です。 (年収が2000万円以上や複数以上の事業所で給料をもらっている場合などは確定申告が必要です。

詳しくは「年末調整の対象となる人」(国税庁)をご覧ください。)


  • よく聞く「収入金額」と「所得金額」は違うもの。

    年収が同じでも、生命保険や地震保険に加入していたり、扶養する家族がいたりなどの理由で 実際に家計に残るお金は違ってきます。こうした必要な出費の分には税金をかけず 所得から差し引いて(所得控除)、正確な税金の金額を決めようというのが年末調整。 この課税所得の金額が決まらないと正確な税額が決まりません。



  • 年末調整だけで完璧?

    年末調整で可能な所得控除は全部で11種類。 実は所得控除は14種類あるので、住宅取得控除の1年目の方や、家計で医療費が10万円を越えるような場合、29年確定申告からはセルフメディケーション税制も導入され薬局で指定されている風邪薬など(スイッチOTC医薬品)が1万2千円を越える場合、特定団体への寄付やふるさと納税でワンストップ制度を利用していない場合などは確定申告をしないと正確な申告ができません。


  • 年末調整で処理できない所得控除には、「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」があります。

 

雑損控除は災害や盗難などで家や家財、現金などが被害にあったときに受けられる控除です。

寄附金控除は、地方公共団体や特定の団体への寄付を行った際に受けられる控除です。ふるさと納税もこの控除ですが、ワンストップ制度を活用している場合には住民税を計算する際に控除されます。

医療費控除は、診察や治療のための通院や薬の購入などが10万円を超えた部分が所得控除になります。29年からはセルフメディケーション税制も導入されます。

参考)セルフメディケーション税制(厚生労働省)

 

  • 所得控除のあとは税額控除

    課税所得が決まるとそこに所得税率をかけて税額を決定します。しかし、まだそこから、該当する方は年末調整で可能な税額控除をします。年末調整で可能な税額控除は「住宅借入金特別控除」(2年目以降)のみです。住宅借入金特別控除の初年度の方などや他の税額控除に該当する方は確定申告が必要になります。


詳しい扶養控除申告書の書き方、遅れてしまった場合などの方法などは次回の更新でお伝えします。

  • ペーパーレスの年末調整も可能?

    年末調整の際には、扶養控除等申告書と保険料控除申告書(兼給与所得者の配偶者特別控除申告書)の書類に控除証明などを添付して提出しなければなりません。保険料控除などは実際に所得から控除される金額を計算したりと、従業員の方全員に説明するのもなかなか難しいなんて声をたまに聞きます。そんな方に朗報です!年末調整のこの申告書を電子形式に変更することができるのです。控除額の計算をしたりと煩雑やミスの元になりやすい部分を実際の控除証明書の金額を入力するだけなので、確認や計算のミスや書類を配布したり集める負担も減らすことができます。

この制度を活用するには適用を受けるための条件や環境整備の必要がありますので、ぜひご興味がある方は、荒井会計事務所(027-221-9876 )にお問い合わせください。